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刑法252

条文・関連判例・過去問

条文

(横領)

第二百五十二条

1自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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