最高裁判所第一小法廷

最判 令和4年6月9日

最判 令和4年6月9日 ・ 刑集76巻5号613頁

裁判年月日
2022-06-09
事件番号
令和3(あ)821
出典
刑集76巻5号613頁

事案の概要

非占有者が業務上占有者と共謀して横領した事案。最高裁第一小法廷は、判例上、非占有者には刑法65条1項により業務上横領罪の共同正犯が成立するが、同条2項により刑法252条1項 (単純横領罪) の刑を科することとなるところ、公訴時効制度の趣旨に照らし、非占有者に対する公訴時効期間は単純横領罪の法定刑 (5年以下の懲役) について定められた5年 (刑訴法250条2項5号) であると判示した。原審が刑訴法254条2項の共犯間統一処理原則を援用して業務上横領罪 (10年以下の懲役) の公訴時効期間を基準としたのを破棄自判し、共犯者間で公訴時効期間が異なりうることを明示した。

関連条文

関連論点

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ソース