最高裁判所第一小法廷
犯人の一時的な海外渡航と公訴時効停止事件
最一決 平成21年10月20日 ・ 刑集第63巻8号1052頁
- 裁判年月日
- 2009-10-20
- 事件番号
- 平成20(あ)1657
- 出典
- 刑集第63巻8号1052頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
詐欺の犯行後、犯人が約8年間にわたり56回・通算324日間の中国出張(一時的な海外渡航)を繰り返していた事案。刑事訴訟法255条1項は「犯人が国外にいる場合」には公訴時効の進行を停止すると定めているところ、一時的な海外渡航による不在もこれに該当するかが争われた。最高裁(第一小法廷)は、犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、同項により公訴時効はその進行を停止すると判示し、一時的な海外渡航の場合であっても公訴時効停止の効力が及ぶことを認めた。