最高裁判所第三小法廷

恐喝経歴起訴状記載事件

最判 昭和26年12月18日 ・ 刑集5巻13号2527頁

裁判年月日
1951-12-18
事件番号
昭和26(あ)2144
出典
刑集5巻13号2527頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

恐喝罪で起訴された被告人につき、起訴状の公訴事実中に被告人の経歴・素行・性格等に関する事実 (近隣に知られていた事実) が記載されていたことの適法性が争われた事件。最高裁は、一般の犯罪事実の起訴状に犯罪事実と無関係な被告人の前科等を記載することは刑訴法 256 条 6 項の趣旨に照らして避けるべきであるとしつつ、本件恐喝罪のように、一般人を恐れさせるような被告人の経歴・素行・性格等に関する事実を相手方が知っていることに乗じて恐喝の罪を犯した場合には、起訴状にその経歴・素行・性格等に関し近隣に知られていた事実の記載があっても違法ではないと判示した。

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