最高裁判所第一小法廷

一時海外渡航公訴時効停止事件

最一決 平成21年10月20日 ・ 刑集63巻8号1052頁

裁判年月日
2009-10-20
事件番号
平成20(あ)1657
出典
刑集63巻8号1052頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

刑事訴訟法255条1項は、犯人が国外にいる場合、その期間は公訴時効の進行を停止する旨を定めている。詐欺の犯行後、被告人が13日程度・68日程度の複数回にわたり海外旅行をしていた事案において、弁護人は、このような一時的な海外渡航は同項にいう「犯人が国外にいる場合」に含まれず、公訴時効の停止は生じないと主張して上告した。最高裁第一小法廷は、犯人が国外にいる間は、それが一時的な海外渡航による場合であっても、刑事訴訟法255条1項により公訴時効はその進行を停止するとして、上告を棄却した。

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