最高裁判所大法廷
詐欺前科起訴状記載事件
最大判 昭和27年3月5日 ・ 刑集6巻3号351頁
起訴状一本主義 + 前科記載の適法要件
- 裁判年月日
- 1952-03-05
- 事件番号
- 昭和25(あ)1089
- 出典
- 刑集6巻3号351頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
詐欺被告事件において、 起訴状に被告人の前科事実が記載されていたことが起訴状一本主義 (刑訴法256条6項) に違反しないかが争われた事案。 最高裁大法廷は、公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項を起訴状に記載することは原則として許されず、 記載した場合の違法性は事後の訴訟手続では治癒され得ないとした。 もっとも、 被告人の前科であっても、 それが公訴犯罪事実の構成要件となっている場合 (例: 常習累犯窃盗) 又は公訴犯罪事実の内容となっている場合 (例: 前科の事実を手段方法として恐喝) 等は、 公訴犯罪事実を示すのに必要であって一般の前科と同様に解することはできず、 これを記載することは適法であると判示した。