最高裁判所第二小法廷

起訴状不送達と公訴時効停止決定

最決 昭和55年5月12日 ・ 刑集34巻3号185頁

裁判年月日
1980-05-12
事件番号
昭和54(あ)621
出典
刑集34巻3号185頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

刑訴法254条1項の規定は、 起訴状の謄本が法定の期間内に被告人に送達されなかったため決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、 公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、 右公訴棄却決定の確定した時から再びその進行を始める、 と判示した最高裁決定 (昭和55年5月12日)。 271条2項により起訴状謄本不送達の場合に公訴提起の効力が遡及的に失われるとしても、 それは339条1項1号の公訴棄却事由となるにとどまり、公訴提起による時効停止効自体は否定されず、 公訴棄却決定確定時まで停止状態が維持されるとした。

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