最高裁判所第三小法廷

公訴時効停止効の範囲事件

最決 昭和56年7月14日 ・ 刑集第35巻5号497頁

裁判年月日
1981-07-14
事件番号
昭和55(あ)1499
出典
刑集第35巻5号497頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公正証書原本不実記載・同行使被告事件。 訴因の特定が十分でない起訴状による公訴提起であっても、 特定の事実について検察官が訴追意思を表明したものと認められるときは、 当該事実と公訴事実を同一にする範囲において、 公訴時効の進行を停止する効力を有する旨を判示した。 刑事訴訟法254条1項にいう「当該事件」 の解釈として、 公訴時効停止効の客観的範囲が公訴事実の同一性の範囲に及ぶことを示した事案。

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