最高裁判所第三小法廷

明石花火大会歩道橋事故

最三小決 平成28年7月12日 ・ 刑集第70巻6号411頁

裁判年月日
2016-07-12
事件番号
平成26(あ)747
出典
刑集第70巻6号411頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について、警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯は成立しないとされた事例。副署長は公訴時効経過後の平成22年4月20日に検察審査会の強制起訴制度で起訴されたが、これ以前に業務上過失致死傷罪で起訴されていたB地域官との間で共同正犯関係が認められれば刑訴法254条2項により副署長にも公訴時効停止効が生じるかが争点となった。最高裁は、共同正犯の成立には共同の注意義務に共同して違反したことが必要であるとし、副署長とB地域官とでは分担する役割や事故防止のため要求され得る行為が基本的に異なっていたとして共同正犯の成立を否定し、刑訴法254条2項の適用も否定して免訴を確定させた。

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