最高裁判所第二小法廷

傷害罪の承継的共同正犯

最決 平成24年11月6日 ・ 刑集66巻11号1281頁

後行者は加担前の傷害結果に責任を負わない

裁判年月日
2012-11-06
事件番号
平成24(あ)23
出典
刑集66巻11号1281頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

先行者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に、 後行者 (被告人) が共謀加担してさらに暴行を加え、 傷害を相当程度重篤化させた事案。 最高裁第二小法廷は、 後行者は自己の共謀およびそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については傷害罪の共同正犯としての責任を負わず、 共謀加担後の暴行によって傷害発生に寄与したことについてのみ責任を負うとして、 傷害罪における承継的共同正犯の成立範囲を、 後行者の行為と因果関係の及ぶ範囲に限定した。 後行者が先行者の行為等を認識・利用したとしても、 それだけでは加担前の結果について責任を負わせる理由にはならないとした点で、 承継的共同正犯を限定する代表判例。 司法試験・予備試験で「承継的共同正犯の成否・範囲」 論点のリーディングケースとして引用される。

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