最高裁判所第三小法廷

だまされたふり作戦事件

最決 平成29年12月11日 ・ 刑集71巻10号535頁

共犯者の欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せず受領行為に関与した者の詐欺未遂共同正犯

裁判年月日
2017-12-11
事件番号
平成29(あ)1079
出典
刑集71巻10号535頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

特殊詐欺 (振り込め詐欺類型) において、共犯者が被害者を欺罔した後、警察の指導により被害者側が「だまされたふり作戦」を開始したが、被告人はその開始を認識しないまま共犯者らと共謀の上、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者発送の荷物の受領行為に関与した事案。最高裁第三小法廷は、だまされたふり作戦の開始の有無にかかわらず、被告人は自己が加功する前の欺罔行為の点も含めて詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負うと判示した。

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