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最高裁判所第一小法廷

犯人による証拠隠滅教唆

最決 令和5年9月13日 ・ 集刑332号201頁

刑法 104 条証拠隠滅罪の教唆犯成立

裁判年月日
2023-09-13
事件番号
令和5(あ)134
出典
集刑332号201頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が他人を教唆して自己の刑事事件 (傷害致死・傷害) に関する証拠を隠滅させた 事案。最高裁第一小法廷は、犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を 隠滅させる行為について、刑法 104 条の証拠隠滅罪の教唆犯 (刑法 61 条 1 項) が 成立すると判断した。本人による自己の刑事事件に関する証拠隠滅は期待可能性が 乏しいとして処罰されないが、他人を教唆して証拠隠滅させた場合は防御の範囲を 超え、法律の放任行為としての干渉せざる防御の範囲を逸脱する、というのが大判 昭8.10.18 (犯人隠避罪) 以来の判例の立場で、本決定は証拠隠滅罪についても同 立場を踏襲したもの。司法試験対策で証拠隠滅罪の教唆犯成否を扱う最重要判例。

関連条文

関連論点

  • 共犯
  • 刑法各論

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ソース