最高裁判所第二小法廷
参考人による通謀虚偽供述と犯人隠避罪
最決 平成29年3月27日 ・ 刑集71巻3号183頁
- 裁判年月日
- 2017-03-27
- 事件番号
- 平成27(あ)1266
- 出典
- 刑集71巻3号183頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
道路交通法違反・自動車運転過失致死の犯人 A と通謀し、事故車両が盗まれたことに する旨の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して虚偽の供述をした事案。 最高裁第二小法廷は、犯人と事前に口裏合わせをし、その内容に従って参考人として 警察に虚偽供述をする行為について、犯人の身柄拘束の判断に直接影響を与えうる 内容を含み、捜査機関の検証手段を奪い誤った認定を導く危険を伴うものであれば、 刑法 103 条にいう「隠避させた」 に当たると判示した。犯人がすでに逮捕・身柄 拘束されている段階での参考人虚偽供述についても、犯人隠避罪が成立しうることを 明らかにした重要決定。「隠避」 は捜査機関による身柄確保・取調べの妨害となる 一切の行為を含み、犯人が既に逮捕・勾留されている場合であっても成立しうる。
関連条文
関連論点
- 刑法各論