最高裁判所
玄関ドアと建造物損壊罪の客体性
最決 平成19年3月20日
- 裁判年月日
- 2007-03-20
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
住居の玄関ドアを破壊した行為について、当該玄関ドアが建造物損壊罪 (刑法 260 条) の客体である「建造物」 に該当するかが争われた事案。最高裁は、住居の玄関ドアが 外壁と接続し、外界との遮断・防犯・防風・防音等の重要な役割を果たしている場合 には、適切な工具を使用すれば建物本体を損壊することなく取り外すことが可能で あっても、機能的一体性の観点から建造物の一部として「建造物」 に該当すると 判断した。建造物損壊罪の客体性の判断基準として、(i) 当該部分が建物に取り 付けられて建物の効用を担っているか、(ii) 毀損が建物自体の効用を害するか、 という機能的一体性に着目した総合判断の枠組みを確立した重要決定。司法試験対策 で建造物損壊罪 (260 条) の客体論の代表判例。
関連条文
関連論点
- 刑法各論