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最高裁判所第三小法廷

公園ベンチ・ポシェット事件

最決 平成16年8月25日 ・ 刑集58巻6号515頁

裁判年月日
2004-08-25
事件番号
平成16(あ)882
出典
刑集58巻6号515頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為について、被害者 がベンチから約 27m しか離れていない場所まで歩いて行った時点で領得行為が 行われたなどの事実関係の下では、被害者が一時的に所持を失念したまま現場 から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の占有はなお失われておらず、 窃盗罪が成立すると判示した事例。置き忘れ財物の占有の限界に関する近時の 代表判例。

関連論点

  • 刑法各論

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ソース