司法試験 / 刑法
2022年 司法試験 刑法 第20問 解説
- 刑法各論
- 判例
解説
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▸問題と選択肢
〔第20問〕(配点:4)
次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[No.32]から[No.36])
【事例】甲(女性、16歳)は、高校の同級生A(女性、16歳)が非行グループと交際し、飲酒喫煙を繰り返していることを知り、それらのAの具体的行動を、特に口止めもせずに同級生2名に告げたところ、同人らを介して、Aの同行動がクラスの全生徒30名の知るところとなった。甲のせいで自己の行状に関するうわさが広まったことを知ったAは、甲を呼び出して暴行を加えた。そのことを知った甲の兄乙は、Aに報復しようと考え、ある日の深夜、A宅付近に自己の車を停め、Aを待ち伏せていたところ、Aの姉B(20歳)がA宅に入ろうとするのを見て、BをAと誤信し、Bを無理やり同車のトランクに押し込んで数キロメートル走行した上、郊外の廃工場に連行した。乙は、上記廃工場において、Bの顔面を数発殴打するとともに、はさみを使ってBの頭髪を10センチメートル程度切断した。乙は、Bが泣き出したのを見て満足し、その場から立ち去ることにしたが、その際、Bのバッグの中から財布を抜き取り、これを持ち去った。乙は、上記財布内にB名義の運転免許証やキャッシュカードが入っていたため、BをAと間違えたことに気付いたが、同カードを不正に使用し、Bの預金で乙の友人Cへの借金を返済しようと考えた。乙は、コンビニエンスストアの現金自動預払機に同カードを挿入し、暗証番号としてBの誕生日を入力したところ、取引ができる状態になったので、その場で、同現金自動預払機を操作し、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した。その後、甲の交際相手丙は、乙が警察に逮捕されるのではないかと不安に思った甲からの依頼に応じ、乙の上記一連の犯行について、乙の身代わり犯人として警察に出頭した。
【記述】
ア.甲が、Aの上記行動を同級生2名に告げた行為は、特定かつ少数の者にAの名誉を毀損する事実を摘示したにすぎないことから、名誉毀損罪が成立することはない。[No.32]
イ.乙が、Bを無理やり自己の車のトランクに押し込み、上記廃工場に連行した行為は、Bを16歳の未成年者と誤信していたのであるから、生命身体加害目的略取罪ではなく未成年者略取罪が成立する。[No.33]
ウ.乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。[No.34]
エ.乙が、B名義口座から直接C名義口座へ50万円を送金した行為は、実質的には預金の占有を移転させる行為であるから、窃盗罪が成立する。[No.35]
オ.丙が乙の身代わり犯人として警察に出頭した行為は、犯人の特定を誤らせることを通じて間接的に犯人の身柄確保を妨げるものにすぎないから、犯人隠避罪は成立せず、証拠偽造罪が成立する。[No.36]
- 1
- 2正解
- 1
- 2正解
- 1正解
- 2
- 1
- 2正解
- 1
- 2正解
正解: ア=2、イ=2、ウ=1、エ=2、オ=2
刑法各論を横断する小問。名誉毀損の公然性、加害目的略取罪と未成年者略取罪の関係、傷害罪における生理的機能侵害説、預金口座間送金の罪責、身代わり出頭の罪責が問われる。
ア. 誤り。 刑法 230 条 1 項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」を処罰すると規定し、「公然」とは不特定または多数人が認識し得る状態をいう。判例上、特定かつ少数の者に告知した場合でも、そこから不特定または多数人へ伝播する可能性 (伝播性) があれば公然性が肯定されるとの整理が一般である。本問では同級生 2 名に「特に口止めもせず」告げ、現に クラス全生徒 30 名 に伝わっており、伝播性が顕著である。「特定かつ少数」を理由に名誉毀損罪が「成立することはない」と断ずる記述は、判例の立場と整合しない。
イ. 誤り。 客観的事実として B は 20 歳であるから 刑法 224 条 の未成年者略取罪は構成要件該当性を欠く。他方、刑法 225 条 は「生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者」を処罰し、客体に 年齢の限定はない。乙は A への報復 (= 生命身体加害目的) で B を略取しており、客観・主観いずれでも 225 条の構成要件を充足する。乙が B を 16 歳と誤信していた点は、より重い 225 条の範囲内での具体的事実の錯誤にとどまり、加害目的略取罪の成立を妨げない。記述は「未成年者略取罪が成立する」と 224 条のみを成立させる結論であり、判例の立場と矛盾する。
ウ. 正しい。 刑法 204 条 の傷害は、判例上、人の 生理的機能を害すること をいうと解する整理 (生理的機能侵害説) が一般である。頭髪の切断は身体の外貌の変更にとどまり、生理的機能の侵害には至らないと整理されるのが通例で、暴行罪 (刑法 208 条) の限度で成立すると説明される。記述は判例の立場に整合する。
エ. 誤り。 B 名義口座から C 名義口座へ ATM を介して 直接送金 する行為は、現金という有体物の占有を侵害するものではなく、銀行のコンピュータに虚偽の指令を与えて預金残高という電磁的記録を不実に書き換える類型である。これは電子計算機使用詐欺罪 (刑法 246 条の 2) として処罰される類型であって、刑法 235 条 の窃盗罪 (他人の財物の窃取) ではない。「実質的には預金の占有を移転させる行為であるから窃盗罪が成立する」とする記述は誤り。
オ. 誤り。 刑法 103 条 は罰金以上の刑に当たる罪を犯した者を「蔵匿し、又は隠避させた者」を処罰する。判例上、身代わり犯人として警察に出頭する行為は、犯人の特定を誤らせて身柄確保を妨げるものとして「隠避」に当たり、犯人隠避罪が成立すると整理されるのが一般である。刑法 104 条 の証拠偽造罪は「他人の刑事事件に関する証拠」の偽造等を要するところ、身代わり出頭それ自体を犯人に関する「証拠」の偽造と捉える立場は判例の立場ではない。よって犯人隠避罪が成立し、証拠偽造罪が成立するとする記述は誤り。
よって正解は ア=2、イ=2、ウ=1、エ=2、オ=2。