司法試験 / 刑法
2022年 司法試験 刑法 第18問 解説
- 窃盗罪
解説
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▸問題と選択肢
〔第18問〕(配点:2)
死者の占有に関して、教授及び学生が次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちのどれか。なお、①から⑥までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。(解答欄は、[No.30])
【会話】
教授.死者が生前身に付けていた財物を領得した場合の罪責については、見解の対立があるね。まず、甲がAを殺害した直後、その殺害行為とは無関係の乙が、Aが身に付けていた財布を領得した場合の乙の罪責は、判例の立場に従うとどうなるかな。
学生.(①)ことになります。
教授.そうだね。では次に、丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財布を領得した場合の罪責は、判例の立場に従うとどうなるかな。
学生.その場合には(②)ことになります。
教授.そうだね。この場合には、殺害行為と領得行為を一体として評価することができるね。それでは、丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意図を生じてCが身に付けていた財布を領得した場合、丁はいかなる罪責を負うだろうか。まず、判例の立場に従うとどうなるだろう。
学生.その場合には(③)と考えられますので、(④)ことになります。
教授.そうだね。しかし、判例の考え方に対しては、(⑤)と批判する立場があるけれども、そのような立場からすると、丁の罪責はどのように考えられるだろうか。
学生.(⑥)ことになります。
【語句群】
a.窃盗罪が成立する
b.殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する
c.遺失物等横領罪が成立する
d.強盗殺人罪が成立する
e.強盗殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する
f.殺人罪及び窃盗罪が成立する
g.死者も占有の主体として保護されるべき
h.生前の占有を遡って侵害することはできない
i.被害者が生前に有していた占有が侵害される
j.法益の保護が十分でない
- 1.①a②e③g④f⑤j⑥d
- 2.①a②f③i④d⑤j⑥b
- 3.①c②d③i④b⑤j⑥e
- 4.①c②d③i④f⑤h⑥b正解
- 5.①c②e③g④b⑤h⑥d
正解: 4(①c②d③i④f⑤h⑥b)
死者の占有をめぐる学説整理問題。殺害行為と領得行為の関係で罪責が変わる。
① 殺害無関係の乙が死亡後の財物を領得した事案。死亡で占有は消滅し財物は遺失物等となるから、乙には遺失物等横領罪 (刑法 254 条) が成立する。よって ① = c。
② 丙は当初から領得意思で B を殺害している。財物奪取の手段として殺害行為が行われた以上、殺害と領得を一体評価して強盗殺人罪 (刑法 240 条 後段) が成立する。よって ② = d。
③④ 丁は殺害後に領得意思を生じた。判例の立場は、被害者が生前に有していた占有は死亡直後の時点では刑法的保護に値するとして、殺害行為に時間的・場所的に近接した領得は被害者の生前占有を侵害したものと評価する。すなわち ③ = i (被害者が生前に有していた占有が侵害される)。占有侵害が肯定される結果、領得部分は窃盗罪 (刑法 235 条) となり、殺害部分の殺人罪 (刑法 199 条) と併合される。よって ④ = f (殺人罪及び窃盗罪)。
⑤⑥ 判例批判説は「人の死亡で占有も消滅するから、死後の領得行為で生前の占有を遡って侵害することはできない」と主張する。よって ⑤ = h。この立場では占有侵害がないため領得部分は遺失物等横領罪 (刑法 254 条) にとどまり、殺害部分と併せて殺人罪及び遺失物等横領罪となる。よって ⑥ = b。
以上より組合せは ①c ②d ③i ④f ⑤h ⑥b。正解は 4。