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司法試験 / 刑法

2022年 司法試験 刑法 第13問 解説

  • 文書偽造罪
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第13問〕(配点:2)

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.20])

ア.甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、借入金を返済する意思も能力もないのに、知人Bに対し、「借入金は必ず自分で返済する。Bには迷惑をかけないので、保証人になってほしい。」とうそを言い、その旨Bを誤信させ、Aに差し入れる予定の甲を借主とする金銭消費貸借契約書を閲読させ、その保証人欄に署名押印させた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

イ.甲は、窃取したA名義のクレジットカードの番号等を冒用し、インターネット上の決済手段として使用できる電子マネーを不正入手しようと考え、Aの氏名、同番号等の情報をインターネットを介してクレジットカード決済代行業者のコンピュータに送信し、Aが上記電子マネー10万円分を購入した旨の電磁的記録を作出し、これによってインターネット上で同電子マネーを利用することを可能とした。この場合、甲には、支払用カード電磁的記録不正作出罪が成立する。

ウ.県立高校を中途退学した甲は、母親Aに見せて安心させる目的で、偽造された同高校校長B名義の甲の卒業証書を真正なものとしてAに提示した。この場合、甲には、偽造有印公文書行使罪が成立する。

エ.指名手配され逃走中の甲は、本名を隠してA会社に正社員として就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙の氏名欄にBという架空の氏名を記載し、その横にBの姓を刻した印鑑を押印した上、真実と異なる生年月日、住所及び経歴を記載して履歴書を作成したが、その顔写真欄には甲自身の顔写真を貼付していた。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

オ.甲は、Aから金銭を借り入れるに際し、数日前にBが死亡したことを知りながら、Aに差し入れる予定の金銭消費貸借契約書の借受人欄に、Bの氏名を冒用して署名押印し、一般人をしてBが生存中に作成したと誤信させるおそれが十分に認められる文書を作成した。この場合、甲には、有印私文書偽造罪が成立する。

  1. 1.アイ正解
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

正解: 1(誤りはアイ)

文書偽造各罪の成否を選択肢ごとに検討する設問。

ア. 誤り。本記述では、保証人欄に署名押印したのは B 自身であり、文書の名義人 (B) と作成者 (B) は一致している。よって他人の名義を冒用する 有形偽造 ではなく、刑法 159 条 1 項の有印私文書偽造罪は成立しない。事案は B が騙されて自ら保証する内容の文書を作ったというものにすぎず、文書内容の真実性ないし詐欺の問題として処理される領域である。私文書の 無形偽造 は原則不可罰で、刑法 160 条 が虚偽診断書等に限って処罰しているにとどまり、保証契約書は同条の対象でもない。

イ. 誤り。刑法 163 条の 2 第 1 項の客体は「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する 電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するもの」に限定される。決済代行業者サーバ上に作出された「A が電子マネー 10 万円分を購入した旨」の記録は購入履歴データであって、カードを構成する電磁的記録ではない。よって支払用カード電磁的記録不正作出罪は成立しない (なお電子計算機使用詐欺罪 246 条の 2 等の成否は別論)。

ウ. 正しい。偽造有印公文書行使罪 (刑法 158 条 1 項) の「行使」は、偽造文書を真正なものとして他人に認識させ、又は認識し得る状態に置く行為をいい、相手方は名義人以外の他人であれば足りる。母 A も甲との関係では他人にあたるから、偽造卒業証書を真正なものとして A に提示した行為は行使に該当する。

エ. 正しい。履歴書はその性質・機能上、氏名により特定される人格と作成者が一致していることが前提とされる文書である。架空人 B 名義で経歴を記載し B の印を押せば、文書の名義人 (B) と作成者 (甲) との人格的同一性に齟齬が生じる。自己の写真を貼付しても氏名による特定性が優位し、有印私文書偽造罪 (刑法 159 条 1 項) が成立する。

オ. 正しい。名義人が死者であっても、文書の性質と作成日付・記載内容から、一般人が 生存中の B が作成した文書と誤信するおそれ が認められる以上、名義人と作成者の人格的同一性に齟齬がある。よって死者名義の冒用も有印私文書偽造罪 (刑法 159 条 1 項) を構成する。

以上より、誤りはアとイの 2 つで、その組合せである 1 が正解となる。

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