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司法試験 / 刑法

2022年 司法試験 刑法 第14問 解説

  • 構成要件

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第14問〕(配点:2)

過失に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.21])

【見解】A説:過失の本質は、結果の発生を予見することができたのに、精神を緊張させずにこれを予見しなかったことにある。B説:過失の本質は、社会生活上必要な注意を怠り、結果を回避するための適切な措置を採らなかったことにあり、その前提として、構成要件的結果及び因果経過の基本部分に対する具体的な予見可能性が必要になる。C説:過失の本質は、B説と同様であるが、結果に対する具体的な予見可能性を必要とせず、一般人に対して何らかの結果回避措置を命じるのが合理的であるといえる程度の危惧感があれば足りる。

【記述】

ア.A説からは、いわゆる信頼の原則を過失犯に適用する余地はない。

イ.A説は、故意犯と過失犯は客観面が共通であり、両者は主観面において区別されるとの見解と親和的である。

ウ.B説に対しては、結果回避のための適切な措置と行政取締法規が定める義務とを区別するのは困難であり、行政取締法規の義務違反が刑法上の過失になってしまうとの批判が可能である。

エ.B説に対しては、自動車運転はそれ自体危険な行為であり、いかなる運転行為からも死傷結果が生じ得る以上、容易に予見可能性が認められ、過失犯の成立範囲が広くなりすぎるとの批判が可能である。

オ.C説に対しては、構成要件該当事実に関する具体的な予見可能性がないにもかかわらず、漠然とした危惧感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。

  1. 1.アウ
  2. 2.アエ正解
  3. 3.イウ
  4. 4.イオ
  5. 5.エオ

正解: 2(誤りはアエ)

過失犯の本質をめぐる旧過失論 (A 説)・新過失論 (B 説)・新々過失論 = 危惧感説 (C 説) の対立を整理する設問。各説への典型的批判と論理的帰結を取り違えていないかを問うている。

ア. 誤り。 A 説 (旧過失論) は、過失の本質を主観的予見可能性に求めるが、信頼の原則は「他者が適切に行動することを信頼してよい場合には予見義務が及ばない」として予見可能性 (ひいては過失) を否定する法理であり、A 説からも適用余地は十分にある。「適用する余地はない」と言い切る点が誤り。

イ. 正しい。 A 説 (旧過失論) は、客観的構成要件は故意犯と過失犯で共通であり、両者は責任段階での主観 (予見の有無) で区別されると整理する立場と論理的に親和する。

ウ. 正しい。 B 説 (新過失論) は結果回避義務違反を過失の本質とするが、その注意義務の具体的内容を行政取締法規 (道交法等) の義務と切り分けるのが難しく、行政法規違反 = 刑法上の過失となりかねないという批判は B 説への有力批判として知られる。

エ. 誤り。 「自動車運転自体危険であり容易に予見可能性が認められ過失成立範囲が広がりすぎる」という批判は、具体的予見可能性を要求しない C 説 (危惧感説) に向けられるもの。B 説は構成要件的結果と因果経過の基本部分について 具体的な 予見可能性を要求し、過失成立範囲を絞る方向で機能するため、本記述は批判の方向を取り違えている。

オ. 正しい。 C 説 (危惧感説) に対しては、構成要件該当事実の具体的予見可能性なしに漠然とした危惧感のみで処罰を肯定するのは、結果に対する認識可能性を要求する責任主義に反するという批判が向けられる。

よって誤っているのはアとエ。正解は 2

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