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司法試験 / 刑法

2022年 司法試験 刑法 第6問 解説

  • 賄賂罪

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第6問〕(配点:2)

賄賂罪の保護法益について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記アからクまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.12])

【会話】

学生A.私は、賄賂罪の保護法益について、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼であると考えます。そして、賄賂罪の基本類型は、(①)と考えます。(①)において、現実に公務が賄賂によって左右されていない場合も処罰の対象とされるのは、公務が賄賂によって左右されたのではないかという不信感を国民に抱かせるからです。

学生B.判例と(②)立場に立つのですね。しかし、「社会一般の信頼」という概念は不明確ではありませんか。私は、端的に、公務員の職務の公正こそが賄賂罪の保護法益であると考えます。私の立場からは、(③)が賄賂罪の基本類型と考えられます。

学生A.その場合、(①)は、どのように位置付けられるのですか。

学生B.(④)を根拠に処罰する危険犯と位置付けることになります。

学生A.Bさんの立場からは、(⑤)の職務行為に関して賄賂を収受等した場合にも賄賂罪が成立することを説明するのは困難ではありませんか。

学生B.職務遂行時における賄賂への期待に基づく職務への影響の可能性を理由に可罰性を肯定することは可能であると考えます。

【語句群】

ア.単純収賄罪

イ.加重収賄罪

ウ.同じ

エ.異なる

オ.不正な職務行為が行われる危険

カ.職務の公正に対する信頼が害される危険

キ.過去

ク.将来

  1. 1.①ア②ウ③イ④オ⑤キ正解
  2. 2.①ア②エ③イ④カ⑤キ
  3. 3.①ア②ウ③イ④オ⑤ク
  4. 4.①イ②ウ③ア④カ⑤ク
  5. 5.①イ②エ③ア④カ⑤ク

正解: 1(①ア②ウ③イ④オ⑤キ)

賄賂罪の保護法益についての学説対立を整理する問題。信頼保護説(職務の公正+これに対する社会一般の信頼)と純粋公正説(職務の公正のみ)の対立から、各収賄類型の位置付けがどう変わるかを問う。

学生 A(信頼保護説):保護法益に「社会一般の信頼」を含めるため、現実に職務が左右されていなくとも国民の不信を招けば処罰できる。よって 刑法 197 条 1 項前段の 単純収賄罪 を基本類型と捉える(①=ア)。

判例も古くから職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を保護法益に挙げており、A の立場と 同じ である(②=ウ)。

学生 B(純粋公正説):「社会一般の信頼」という抽象的概念を排し、職務の公正そのものを保護法益とする。現実に職務の公正が害された場合こそ基本類型なので、不正な職務行為と賄賂の収受が結合した 刑法 197 条の 3(加重収賄罪)が基本類型となる(③=イ)。

B の立場では、現実の不正職務行為がない単純収賄罪をどう説明するかが問題となる。信頼侵害は B からは保護法益でないため持ち出せず、「不正な職務行為が行われる危険」を根拠とする抽象的危険犯と位置付ける(④=オ)。

もっとも、B の立場では刑法 197 条の 3 第 3 項の事後収賄罪のように、過去(既に終了した)の職務行為に関して賄賂が収受される類型の説明が困難となる。すでに職務は終了しているから、現実の職務の公正が現に害される余地もその危険もないからである(⑤=キ)。なお B は、職務遂行時における賄賂期待による職務への影響可能性を持ち出して可罰性を肯定しようと試みている。

以上より組合せは ①ア②ウ③イ④オ⑤キ。正解は 1

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