司法試験 / 刑法(短答)

2022年(令和4年) 司法試験 刑法(短答式) 第15問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第15問〕(配点:4)

放火罪に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[No.22]から[No.26])

【見解】

A.放火罪にいう「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得るに至った状態を意味する。

B.放火罪にいう「焼損」とは、目的物の重要部分が燃焼し、本来の効用を喪失した状態を意味する。

【記述】

ア.Aの見解に対しては、Bの見解から、放火罪が公共危険罪であることを軽視しているとの批判が可能である。[No.22]

イ.Aの見解に対しては、Bの見解よりも中止犯が成立する範囲が狭くなるため、刑事政策的に望ましくないとの批判が可能である。[No.23]

ウ.Bの見解に対しては、刑法第109条第2項、第110条第2項が自己所有物に対する放火を処罰していることから、放火罪の既遂時期をその財産犯的側面から決するのは妥当でないとの批判が可能である。[No.24]

エ.Bの見解に対しては、客体が建造物の場合、全焼又は半焼に至らない限り放火罪が既遂に達しない可能性があり、その場合には既遂時期が遅きに失するとの批判が可能である。[No.25]

オ.A及びBのいずれの見解に対しても、不燃性の建造物に放火した場合、内装の融解により有毒ガスが発生し、人の生命・身体に危険を生じさせたとしても、建造物自体が燃焼しない限り放火罪の既遂犯が成立しないため、処罰範囲が狭すぎるとの批判が可能である。[No.26]

No.22
  1. 1
  2. 2
No.23
  1. 1
  2. 2
No.24
  1. 1
  2. 2
No.25
  1. 1
  2. 2
No.26
  1. 1
  2. 2

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。