PassFinderマイページ

刑法61

条文・関連判例・過去問

条文

(教唆)

第六十一条

1人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(11 件)