最高裁判所第二小法廷

インスリン不投与事件

最決 令和2年8月24日 ・ 刑集74巻5号517頁

裁判年月日
2020-08-24
事件番号
平成30(あ)728
出典
刑集74巻5号517頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

生命維持のためインスリン投与が必要な1型糖尿病の幼年被害者 V の治療を両親から依頼された被告人 X が、 投与しなければ V が死亡する現実的危険性を認識しながら、自身を全面的に信頼する母親 A に「インスリンは毒である」などと執よう・強度の働きかけを行い、 A をして「V の生命を救うには X の指導に従う以外にない」と一途に考えさせるなどしてインスリン投与という期待された作為に出られない精神状態に陥らせ (道具として利用)、 半信半疑ながら従う父親 B とも母親を介して不投与について相互に意思を通じ (共謀)、 両親に V への投与をさせず死亡させた事案。 最高裁第二小法廷は、 X には母親を道具として利用するとともに不保護の故意のある父親と共謀した未必の殺意に基づく殺人罪 (刑法60条199条) が成立すると判示した (母親との関係で殺人罪の間接正犯、 父親との関係で殺人罪の共同正犯)。

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