最高裁判所第一小法廷

殺人予備罪の共同正犯

最一決 昭和37年11月8日 ・ 刑集16巻11号1522頁

裁判年月日
1962-11-08
事件番号
昭和37(あ)88
出典
刑集16巻11号1522頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

殺人の目的を有する者から毒物の入手を依頼され、 その使途を認識しながら毒物を入手して依頼者に手交した者について、 当該毒物による殺人が予備の段階に終わった場合であっても、 殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うかが問題となった事案。最高裁判所第一小法廷は、 上記の者は殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うと判示した。 予備罪の共同正犯を肯定したリーディングケース。

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