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最高裁判所第三小法廷

新宿びょう打銃事件

最判 昭和53年7月28日 ・ 刑集32巻5号1068頁

法定的符合説、数故意犯説

裁判年月日
1978-07-28
事件番号
昭和52(あ)623
出典
刑集32巻5号1068頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が改造建設用びょう打銃 (鋲打銃) を用い、強盗の手段として警察官 A の 背後 1 m から右肩部を狙って撃発し、銃弾が A を貫通するとともに、たまたま 歩道を通行中の B にも当たって両者に傷害を負わせた事案。最高裁第三小法廷は、 犯人が強盗の手段として人を殺害する意思のもとに銃弾を発射して殺害行為に出た 結果、意図した者 (A) のほかに予期しなかった者 (B) にも傷害を負わせた場合、 後者 B に対する関係でも強盗未遂罪が成立すると判示した。本判決は、構成要件の 範囲内で実現された事実と認識した事実とが符合する以上、行為者に複数の客体に 対する故意が併存的に認められるとする 法定的符合説 (数故意犯説) を採用した リーディングケース。同説によれば、1 個の殺意があれば認識していなかった別人に ついても故意犯 (本件では強盗未遂罪) が成立し、複数の故意犯が観念的競合の 関係に立つ。司法試験対策で具体的事実の錯誤 (方法の錯誤) における故意の個数論 の代表判例。

関連論点

  • 構成要件
  • 殺人罪

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ソース