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最高裁判所第二小法廷

ホテルニュージャパン事件

最決 平成5年11月25日 ・ 刑集47巻9号242頁

経営者の防火管理義務違反と業務上過失致死罪

裁判年月日
1993-11-25
事件番号
平成2(あ)946
出典
刑集47巻9号242頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

ホテル火災で多数の宿泊客が死傷した事案 (昭和57年2月8日、 ホテルニュー ジャパン東京)。 最高裁第二小法廷は、 火災発生時に現場にいなかったホテル 経営者 (代表取締役社長) に対し、 スプリンクラー設備・代替防火区画の設置

  • 防火管理者を指揮監督して消防計画作成・従業員周知・消防訓練を行わせる など、 あらかじめ防火管理体制を確立しておくべき注意義務違反があると 認めて業務上過失致死罪 (刑法 211 条) の成立を肯定。 経営者は火災発生時 に現場不在でも業務上過失致死傷罪の責任を負いうることを明示した リーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 構成要件

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ソース