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最高裁判所第三小法廷

覚せい剤注射放置事件

最決 平成元年12月15日 ・ 刑集43巻13号879頁

不作為と因果関係

裁判年月日
1989-12-15
事件番号
平成1(あ)551
出典
刑集43巻13号879頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

暴力団組員らがホテルにおいて 13 歳の少女に覚せい剤を注射し、同女が錯乱 状態に陥った後、救急医療を要請せず放置して死亡させた事案。最高裁は、 錯乱状態に陥った時点で直ちに救急医療を要請していれば「同女の救命が合理 的な疑いを超える程度に確実であった」と認められるとし、かかる措置をとら なかった被告人の不作為と被害者の死亡との間に因果関係を認めた。不作為犯 の因果関係について「期待された作為に出ていれば結果が発生しなかったこと が合理的疑いを超える程度に確実」であることを要するとした重要決定。

関連論点

  • 構成要件

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ソース