最高裁判所第二小法廷

生駒トンネル事件

最決 平成12年12月20日 ・ 刑集54巻9号1095頁

予見可能性の対象 = 因果関係の基本部分

裁判年月日
2000-12-20
事件番号
平成10(あ)579
出典
刑集54巻9号1095頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

鉄道トンネル内における電力ケーブル接続工事の施工者について、 接地銅板の接続不良により誘起電流が長期にわたり大地に流れず、 炭化導電路が形成されて発火に至ったという具体的因果経過の予見可能性が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 炭化導電路の形成という具体的経過の予見は不要であるとした上で、 「火災発生」 という結果の発生は予見可能であったとして業務上失火・業務上過失致死傷罪を肯定。 予見可能性の対象は因果関係の基本的部分であり、細部の予見までは不要とする判例の立場を明示。 通説判例の具体的予見説に立脚し、 一般的・抽象的な危惧感説を否定する射程を持つ。

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