最高裁判所第一小法廷
覚醒剤・麻薬の取り違え
最決 昭和61年6月9日 ・ 刑集40巻4号269頁
抽象的事実の錯誤、構成要件の重なり合い
- 裁判年月日
- 1986-06-09
- 事件番号
- 昭和61(あ)172
- 出典
- 刑集40巻4号269頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が覚醒剤である物質をコカイン (麻薬) と誤認して所持した事案。最高裁第一 小法廷は、覚醒剤と麻薬は両罪の構成要件が実質的に重なり合うとした上で、行為者 の認識が及んでいない覚醒剤所持罪は成立しないが、行為者の認識した麻薬所持罪 (麻薬取締法 66 条 1 項・28 条 1 項) が成立すると判断した。抽象的事実の錯誤に おける構成要件の実質的重なり合いの限度で軽い罪の故意が成立し、軽い方の罪が 成立するという判例の立場を確立したリーディングケース。なお、本件と類似の事案 として 最決昭54.3.27 (麻薬輸入と覚醒剤輸入の取り違え、法定刑同一) があり、 両判例によって抽象的事実の錯誤における構成要件の重なり合い + 軽い罪の故意 成立 という判断枠組みが確立。司法試験対策で抽象的事実の錯誤の代表判例。
関連論点
- 構成要件