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最高裁判所第二小法廷

シャクティ事件

最決 平成17年7月4日 ・ 刑集59巻6号403頁

不作為による殺人

裁判年月日
2005-07-04
事件番号
平成15(あ)1468
出典
刑集59巻6号403頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自称シャクティ治療師が、重篤な脳内出血の患者を親族の依頼で病院から運び 出させ、ホテルで自らの「シャクティ治療」のみを施し、痰の除去や輸液など 生命維持に必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた事案。最高 裁は、被告人は患者の生命を維持するために必要な医療措置を講じる義務を負 っていたと認定した上で、未必的殺意に基づく不作為による殺人罪の成立を肯 定した。不作為犯における作為義務の発生根拠 (引受行為・排他的支配等) と 不作為による殺人の成否を考える上で重要な決定。

関連論点

  • 構成要件

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ソース