最高裁判所第二小法廷

ゴルフ場利用契約詐欺事件

最判 平成26年3月28日 ・ 集刑313号329頁

宮崎・無罪、暴排措置不十分で詐欺罪不成立

裁判年月日
2014-03-28
事件番号
平成25(あ)911
出典
集刑313号329頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宮崎市内のゴルフ場 B 倶楽部 (利用細則で暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨を明記し、立看板でその意向を表示していた) において、被告人らがビジター受付表に氏名等を偽りなく記入して施設利用を申し込んだ事案について、最高裁第二小法廷は、受付表に暴力団関係者でないことを確認する欄はなく、利用客に誓約を求める等の積極的措置も講じられていなかったこと、周辺のゴルフ場においても暴力団関係者の施設利用が黙認される例が多数存在したこと等の事情を認定した上で、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為は、詐欺罪 (刑法246条1項) にいう人を欺く行為に当たらないと判示し、原判決および第一審判決を破棄して被告人らを無罪とした (平成26年3月28日)。同日に第二小法廷は別の有罪事案 (長野県のゴルフ場、申告書徴求等の積極的措置あり) を言い渡しており、両判決は積極的暴排措置の有無を境界として詐欺罪の成否を分けた。

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