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最高裁判所第二小法廷

誤振込詐欺事件

最決 平成15年3月12日 ・ 刑集57巻3号322頁

裁判年月日
2003-03-12
事件番号
平成14(あ)2299
出典
刑集57巻3号322頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自己の口座に誤った振込みがあったことを知った受取人が、その情を秘したまま 銀行窓口で預金の払戻しを請求した事案。最高裁は、銀行と継続的な取引関係に ある預金者は、誤った振込みがあったことを知った場合に、銀行が組戻しの措置 を講じられるよう銀行に告知すべき信義則上の義務があり、これを告知せずに 払戻しを請求する行為は詐欺罪の欺罔行為に当たると判示。不作為による欺罔と 告知義務の関係を示した重要決定。

関連論点

  • 詐欺罪

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ソース