最高裁判所第二小法廷

誤振込詐欺事件

最決 平成15年3月12日 ・ 刑集57巻3号322頁

裁判年月日
2003-03-12
事件番号
平成14(あ)2299
出典
刑集57巻3号322頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自己の口座に誤った振込みがあったことを知った受取人が、その情を秘したまま銀行窓口で預金の払戻しを請求した事案。最高裁は、銀行と継続的な取引関係にある預金者は、誤った振込みがあったことを知った場合に、銀行が組戻しの措置を講じられるよう銀行に告知すべき信義則上の義務があり、これを告知せずに払戻しを請求する行為は詐欺罪の欺罔行為に当たると判示。不作為による欺罔と告知義務の関係を示した重要決定。

この判例が出た過去問を解く(2 問)

関連論点

関連判例

ソース