最高裁判所第二小法廷
誤振込詐欺事件
最決 平成15年3月12日 ・ 刑集57巻3号322頁
- 裁判年月日
- 2003-03-12
- 事件番号
- 平成14(あ)2299
- 出典
- 刑集57巻3号322頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
自己の口座に誤った振込みがあったことを知った受取人が、その情を秘したまま 銀行窓口で預金の払戻しを請求した事案。最高裁は、銀行と継続的な取引関係に ある預金者は、誤った振込みがあったことを知った場合に、銀行が組戻しの措置 を講じられるよう銀行に告知すべき信義則上の義務があり、これを告知せずに 払戻しを請求する行為は詐欺罪の欺罔行為に当たると判示。不作為による欺罔と 告知義務の関係を示した重要決定。
関連論点
- 詐欺罪