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最高裁判所第二小法廷

クレジットカード成り済まし詐欺事件

最決 平成16年2月9日 ・ 刑集58巻2号89頁

裁判年月日
2004-02-09
事件番号
平成14(あ)1647
出典
刑集58巻2号89頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

クレジットカードの規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを 利用できるものとされ、加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人 であることの確認義務が課されている事案で、名義人に成り済まして同カードを 利用して商品を購入した行為が詐欺罪に当たるかが争われた事案。最高裁は、 仮に名義人から使用を許されており、かつ自らの使用に係る利用代金が規約に 従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪に当たる とした。

関連論点

  • 詐欺罪

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ソース