最高裁判所第二小法廷
クレジットカード成り済まし詐欺事件
最決 平成16年2月9日 ・ 刑集58巻2号89頁
- 裁判年月日
- 2004-02-09
- 事件番号
- 平成14(あ)1647
- 出典
- 刑集58巻2号89頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
クレジットカードの規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを 利用できるものとされ、加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人 であることの確認義務が課されている事案で、名義人に成り済まして同カードを 利用して商品を購入した行為が詐欺罪に当たるかが争われた事案。最高裁は、 仮に名義人から使用を許されており、かつ自らの使用に係る利用代金が規約に 従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪に当たる とした。
関連論点
- 詐欺罪