最高裁判所第二小法廷

クレジットカード成り済まし詐欺事件

最決 平成16年2月9日 ・ 刑集58巻2号89頁

裁判年月日
2004-02-09
事件番号
平成14(あ)1647
出典
刑集58巻2号89頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

クレジットカードの規約上、会員である名義人のみがクレジットカードを利用できるものとされ、加盟店に対しクレジットカードの利用者が会員本人であることの確認義務が課されている事案で、名義人に成り済まして同カードを利用して商品を購入した行為が詐欺罪に当たるかが争われた事案。最高裁は、仮に名義人から使用を許されており、かつ自らの使用に係る利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪に当たるとした。

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