最高裁判所
詐欺罪と窃盗罪の罪数
最決 平成14年2月8日
キャッシュカード詐取 + ATM 引出しは併合罪
- 裁判年月日
- 2002-02-08
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
欺罔行為により被害者からキャッシュカード (ローンカード) を交付させ、これを 用いて銀行の現金自動預払機 (ATM) から現金を引き出した事案。最高裁は、キャッシュ カードを詐取する行為 (詐欺罪、刑法 246 条) と、当該カードを使って ATM から 現金を引き出す行為 (窃盗罪、刑法 235 条) とは、被害法益も行為態様も異なる 別個独立の犯罪であって、社会通念上、手段-結果の関係に立つ類型的行為とは認め 難いとして、両罪は牽連犯 (刑法 54 条 1 項後段) ではなく 併合罪 (刑法 45 条) となる旨を判示した。司法試験対策で罪数論 (牽連犯と併合罪の区別) の典型判例 として確立されている。
関連条文
関連論点
- 罪数
- 詐欺罪
- 窃盗罪