札幌高等裁判所
拳銃窃取後銃砲所持禁止令違反別罪事件
札幌高判 昭和25年12月25日 ・ 高刑判特 (巻号頁逐語確認不可)
- 裁判年月日
- 1950-12-25
- 事件番号
- 昭和25年(詳細不明)
- 出典
- 高刑判特 (巻号頁逐語確認不可)
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
拳銃を窃取した被告人が、 窃取した拳銃を所持し続けたことにより銃砲等所持禁止令違反の罪に問われた事案。 札幌高裁は、 窃盗罪は財産罪であり保護法益は被害者の財産権であるから、 盗品を犯人が処分しても重ねて横領罪その他の財産罪は成立しないとする一方、 被害法益を異にする他の犯罪は窃盗罪とは別に重ねて成立することを妨げないと判示した。 本件では、 銃砲所持禁止令違反は窃盗罪とは保護法益が異なるため、 窃盗罪と別個に成立するとして有罪とした。 財産罪における法益同一性を基準として、 同一法益を侵害する財産罪の重畳的成立を否定し、 異法益犯罪については別罪成立を肯定する原則を明示した高裁判例。