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最高裁判所第一小法廷

監禁・恐喝の罪数事件

最決 平成17年4月14日 ・ 刑集59巻3号283頁

裁判年月日
2005-04-14
事件番号
平成16(あ)2077
出典
刑集59巻3号283頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が恐喝の目的で被害者 A を監禁し、監禁のための暴行・脅迫等により畏怖 している A をさらに脅迫して現金を喝取した事案。監禁罪 (刑法 220 条) と 恐喝罪 (刑法 249 条) の罪数関係 (牽連犯か併合罪か) が争われた。最高裁は、 (a) 牽連犯の判定基準: 刑法 54 条 1 項後段の牽連犯が成立するためには、 一方の罪が他方の罪の 手段または結果として通常用いられる関係 にあること (罪質的・類型的な通例性) が必要であり、行為者の具体的な行為態様において そのような関係があったとしても、罪質的に通例性がなければ牽連犯にはならない、 (b) 当てはめ: 恐喝の手段として監禁が通常用いられる関係にあるとはいえ ない (恐喝は脅迫等を手段とするのが通例で、監禁は通例的な手段ではない)、 したがって本件監禁罪と恐喝罪は 牽連犯の関係にはなく併合罪 (刑法 45 条 前段) となる、と判示した。本判決は、大判大正15年の旧判例 (恐喝目的監禁は 両罪が牽連犯) を変更し、牽連犯の判定における罪質的・類型的通例性の要件を 厳格化したものとして位置づけられる。司法試験対策で牽連犯 (刑法 54 条 1 項 後段) の判定基準・恐喝目的監禁の罪数の代表判例。

関連条文

関連論点

  • 罪数
  • 恐喝罪

関連判例

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ソース