最高裁判所第一小法廷

凶器準備集合罪と暴力行為等処罰法違反の罪数事件

最決 昭和48年2月8日 ・ 刑集27巻1号1頁

裁判年月日
1973-02-08
事件番号
昭和47(あ)159
出典
刑集27巻1号1頁

事案の概要

暴力団組員らが、対立組織の組員に共同して危害を加える目的で凶器を準備して集合し、 集合継続中に共同して暴行・脅迫を加えたという事案において、 凶器準備集合罪 (刑法 208 条の 2) と、 集合継続中の共同暴行・脅迫に係る暴力行為等処罰に関する法律違反との罪数関係が争われた。最高裁第一小法廷は、 凶器準備集合罪が個人的法益のみならず公共的な社会生活の平穏をも保護法益とすることを前提に、 同罪は集合後の共同加害行為に吸収されるものではなく、 集合後の共同暴行・脅迫の罪とは併合罪の関係に立つと判示した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース