最高裁判所
身代金目的拐取罪・拐取者身代金要求罪・監禁罪の罪数
最決 昭和58年9月27日
拐取と要求は牽連犯、監禁は併合罪
- 裁判年月日
- 1983-09-27
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
身の代金を得る目的で被害者を拐取した後、自宅等に監禁し、その間に被害者の親族 に対して電話で身代金を要求した事案。最高裁は、(a) 身代金目的拐取罪 (刑法 225 条の 2 第 1 項) と拐取者身代金要求罪 (刑法 225 条の 2 第 2 項) は、拐取行為 を前提として身代金要求がなされる関係にあり、手段-結果の関係に立つとして、刑法 54 条 1 項後段の 牽連犯 が成立する、(b) 監禁罪 (刑法 220 条) は拐取後の 独立した自由侵害であって、拐取罪・要求罪との間に手段-結果の関係を認め難く、 各罪と監禁罪は 併合罪 (刑法 45 条) になる、と判示した。司法試験対策で 身代金拐取系犯罪の複合罪数論の典型判例として確立。
関連条文
関連論点
- 罪数
- 略取・誘拐罪