最高裁判所
身代金目的略取誘拐罪の「安否を憂慮する者」
最決 昭和62年3月24日
特別関係限定説
- 裁判年月日
- 1987-03-24
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
銀行の社長が誘拐され、会社の幹部 (役員等の業務上の関係者) に身代金の要求が あった事案。身代金目的略取誘拐罪 (刑法 225 条の 2) の構成要件のうち、「安否を 憂慮する者」 の射程に、被拐取者と業務上の関係にある会社幹部等が含まれるかが 争われた。最高裁は、「安否を憂慮する者」 とは、被拐取者の安否を親身になって 憂慮するのが社会通念上当然とみられる 特別な関係 にある者 (近親者等) を 指すと判断し、本件における会社幹部もこれに該当するとして本罪の成立を肯定した。 単に同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれず、被拐取者との 間に身分・地位上の特別な人的関係が必要であるとする限定説 (③説) を採用した 判例。司法試験対策で身代金目的略取誘拐罪の「安否を憂慮する者」 の代表判例。
関連条文
関連論点
- 略取・誘拐罪