最高裁判所第三小法廷

身代金目的拐取「安全ナル場所」事件

最三決 昭和54年6月26日 ・ 刑集33巻4号364頁

裁判年月日
1979-06-26
事件番号
昭和53(あ)1407
出典
刑集33巻4号364頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

身代金目的で小学校1年生を誘拐した被告人が、 夜間、 被拐取者を同児自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した事案。 最高裁は、刑法228条の2にいう「安全ナル場所」 とは、 被拐取者が近親者及び警察当局などによって安全に救出されると認められる場所をいい、 その場合の「安全」とは救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、 漠然とした抽象的な危険や単なる不安感・危惧感を伴うだけでは直ちに安全性に欠けるとはいえないと判示した。 その上で、 本件解放場所自体が危険なものでなく付近民家の者らによって救出される蓋然性も見込まれ、かつ犯人が同児を自宅に復帰させるため種々努力した事情のもとでは、 右解放行為は「安全ナル場所」 への解放にあたるとした。

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