大審院

未成年者略取・監督権事件

大判 明治43年9月30日 ・ 大審院刑事判決録16輯1569頁

幼者略取事件

裁判年月日
1910-09-30
事件番号
明治43年(れ)第1526号
出典
大審院刑事判決録16輯1569頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

実子を養子に出した後の実父およびその共犯者が、 養母 (親権者) の監護下にあった当該幼者を連れ去った未成年者略取被告事件。 大審院は、 刑法第224条に規定する未成年者略取罪は、 暴行または脅迫を加えて幼者を不法に自己の実力内に移し、一方において監督者の監督権を侵害すると同時に、 他の一方において幼者の自由を拘束する行為をいうものと判示した。 実父は既に実子を養子に出しており親権者の地位になかったため、 養親 (親権者) の監督権を侵害したものとして構成された。略取・誘拐罪の保護法益として幼者本人の自由に加えて監督者の監督権を並列して掲げた判示として、 保護法益二元説の淵源とされる。

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