最高裁判所第二小法廷

共同親権者・未成年者略取事件

最決 平成17年12月6日 ・ 刑集59巻10号1901頁

裁判年月日
2005-12-06
事件番号
平成16(あ)2199
出典
刑集59巻10号1901頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

別居中の他方親権者の下で監護養育されていた 2 歳の子を、共同親権者の父である被告人が祖母に伴われ保育園から帰宅する途中に有形力を用いて連れ去った事案。最高裁は、本行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することを前提に、親権者であることは違法性阻却事由の有無の問題として考慮すべきであるとしたうえで、子の監護養育上連れ去る現実の必要性は認められず、行為態様が粗暴で強引であり、子が 2 歳の幼児であることなどから、家族間における行為として社会通念上許容される範囲にとどまるとはいえず、違法性が阻却されないと判示した。

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