PassFinderマイページ

刑法220

条文・関連判例・過去問

条文

(逮捕及び監禁)

第二百二十条

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(3 件)

この条文を扱う過去問(7 件)