最高裁判所
錯誤に基づく乗車同意と監禁罪
最決 昭和33年3月19日 ・ 刑集12巻4号636頁
強制わいせつ目的の隠匿
- 裁判年月日
- 1958-03-19
- 出典
- 刑集12巻4号636頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が強制わいせつの目的を秘して、被害者を家まで送ると偽って自動車に乗車 させ、走行を開始した事案。最高裁は、強制わいせつ目的を隠匿した状態で得られた 被害者の乗車同意は、被害者が真実の目的を知れば与えなかったであろう錯誤に 基づくものであり、有効な同意とは評価できないと判断し、乗車時点から監禁罪 (刑法 220 条) が成立すると判示した。被害者の意思的自由 (移動の自由) を保護 する逮捕・監禁罪において、欺罔・錯誤による同意は無効であり、外形的には任意 乗車であっても、当該意思が重要な事実 (動機・目的) について錯誤に基づくもの であれば、犯罪成立を妨げる有効な同意とはならないという判例の立場を確立。 司法試験対策で被害者の同意の有効性 (錯誤・欺罔) と逮捕・監禁罪の代表判例。
関連条文
関連論点
- 違法性
- 刑法各論