最高裁判所第二小法廷

街頭募金詐欺事件

最二決 平成22年3月17日 ・ 刑集64巻2号111頁

裁判年月日
2010-03-17
事件番号
平成21(あ)178
出典
刑集64巻2号111頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

難病支援を装い、 約2か月間にわたり関西一円で不特定多数の通行人に対して街頭募金を呼び掛け、 寄付金名目で金員を詐取した事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 不特定多数の被害者への定型的かつ一括的な働き掛けであること、 (2) 単一の意思・企図に基づく継続的活動であること、 (3) 募金箱に投入された各被害者の寄付金が混和によって特定性を失うこと、 の3点を根拠として、 一連の詐取行為を全体として「包括一罪と解することができる」と判示した。 また、 罪となるべき事実の特定については、 募金の方法・期間・場所・総額の摘示で足りるとして、 個別被害者ごとの特定は不要とした。 詐欺罪における罪数論 (包括一罪と併合罪の区別) および公訴事実の特定方法を示した判例として位置付けられる。

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