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大審院

偽造通貨行使と詐欺

大判 明治43年6月30日 ・ 刑録16輯1314頁

財物領得は行使罪に包含

裁判年月日
1910-06-30
事件番号
明治43(れ)1235号
出典
刑録16輯1314頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

行使の目的で銀行券 (一万円札に相当する紙幣) を偽造し、これを真貨として行使して 事情を知らない相手方から財物の交付を受けた事案。大審院は、偽造銀行券を行使して 財物を領得した場合、財物領得の行為は偽造銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪 (詐欺罪) を構成しないとした。

関連論点

  • 詐欺罪
  • 罪数

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ソース