大審院
偽造通貨行使と詐欺
大判 明治43年6月30日 ・ 刑録16輯1314頁
財物領得は行使罪に包含
- 裁判年月日
- 1910-06-30
- 事件番号
- 明治43(れ)1235号
- 出典
- 刑録16輯1314頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
行使の目的で銀行券 (一万円札に相当する紙幣) を偽造し、これを真貨として行使して 事情を知らない相手方から財物の交付を受けた事案。大審院は、偽造銀行券を行使して 財物を領得した場合、財物領得の行為は偽造銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪 (詐欺罪) を構成しないとした。
関連論点
- 詐欺罪
- 罪数