大審院

偽造通貨行使と詐欺

大判 明治43年6月30日 ・ 刑録16輯1314頁

財物領得は行使罪に包含

裁判年月日
1910-06-30
事件番号
明治43(れ)1235号
出典
刑録16輯1314頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が、偽造であることを知り行使の目的で日本銀行兌換十円券 1 枚を 他人から買い受け (収得し)、これを真正な銀行券であるかのように装って相手方に交付し、財物を領得した事案 (被告人自身が偽造したのではない)。大審院は、(a) 判旨第一点: 偽造の通貨を収得して行使した所為は 2 個の犯罪を構成する、(b) 判旨第二点: 偽造銀行券を行使して財物を不正に領得したときは、財物領得の行為は銀行券行使の所為中に包含され、別に犯罪 (詐欺罪) を構成しない、と判示した。

この判例が出た過去問を解く(2 問)

関連論点

関連判例

ソース