最高裁判所第一小法廷

観念的競合犯の公訴時効事件

最判 昭和41年4月21日 ・ 刑集20巻4号275頁

裁判年月日
1966-04-21
事件番号
昭和40(あ)1318
出典
刑集20巻4号275頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公職選挙法違反被告事件。一個の行為が数個の罪名に触れる場合 (観念的競合) における公訴の時効期間の算定方法が争われた。最高裁第一小法廷は、各罪につき各別に時効期間を論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑について定めた時効期間によるのが相当であると判示した。

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