最高裁判所第一小法廷

数人負傷併合罪事件

最一小決 昭和26年8月9日 ・ 刑集5巻9号1730頁

1 個の強盗行為 + 数人に傷害 = 併合罪

裁判年月日
1951-08-09
事件番号
昭和26(あ)1140
出典
刑集5巻9号1730頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1 個の強盗行為の手段として甲・乙に対しそれぞれ暴行を加え、それぞれに傷害を負わせた事案。最一小決は、甲・乙に対する各強盗傷人罪は併合罪 (刑法 45 条前段) の関係に立つ旨判示した。刑法 240 条前段 (強盗致傷) の罪数について、被害者ごとに数個の強盗致傷罪が成立し併合罪となるとする判例通説を確立した事件。

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