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最高裁判所第二小法廷

事後強盗・窃盗の機会継続性事件

最判 平成16年12月10日 ・ 刑集58巻9号1047頁

安全圏離脱後の再侵入

裁判年月日
2004-12-10
事件番号
平成16(あ)92
出典
刑集58巻9号1047頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

住居侵入・窃盗を遂げた被告人が、 誰からも発見・追跡されることなく 約 1km 離れた公園に向かい約 30 分経過した後 (= 一旦犯行現場を離れ安全圏 に達した状態) で再度窃盗目的で同住居に侵入し、 家人に発見されて逮捕を 免れるため脅迫を加えた事案。 最高裁第二小法廷は、 事後強盗罪 (刑法 238 条) における「窃盗の機会の継続中」 とは、 時間的・場所的近接性 + 被害 者等から容易に発見・追跡・財物取返し・逮捕され得る状況の継続を意味する とした上で、 本件では機会の継続中ではないとして事後強盗罪の成立を否定 (原審の事後強盗認定を破棄差戻)。 安全圏離脱後の再侵入では事後強盗罪が 成立しないという射程を確立した重要判例。

関連条文

関連論点

  • 強盗罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース