最高裁判所第二小法廷
事後強盗・窃盗の機会継続性事件
最判 平成16年12月10日 ・ 刑集58巻9号1047頁
安全圏離脱後の再侵入
- 裁判年月日
- 2004-12-10
- 事件番号
- 平成16(あ)92
- 出典
- 刑集58巻9号1047頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
住居侵入・窃盗を遂げた被告人が、 誰からも発見・追跡されることなく 約 1km 離れた公園に向かい約 30 分経過した後 (= 一旦犯行現場を離れ安全圏 に達した状態) で再度窃盗目的で同住居に侵入し、 家人に発見されて逮捕を 免れるため脅迫を加えた事案。 最高裁第二小法廷は、 事後強盗罪 (刑法 238 条) における「窃盗の機会の継続中」 とは、 時間的・場所的近接性 + 被害 者等から容易に発見・追跡・財物取返し・逮捕され得る状況の継続を意味する とした上で、 本件では機会の継続中ではないとして事後強盗罪の成立を否定 (原審の事後強盗認定を破棄差戻)。 安全圏離脱後の再侵入では事後強盗罪が 成立しないという射程を確立した重要判例。
関連条文
関連論点
- 強盗罪