最高裁判所第一小法廷

最決 平成13年10月25日

最決 平成13年10月25日 ・ 刑集55巻6号519頁

裁判年月日
2001-10-25
事件番号
平成12(あ)1859
出典
刑集55巻6号519頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

成人である母親 X が 12 歳 10 か月の長男 Y に対し、勤務先経営者から金品を奪取するよう指示し、Y が単独で強盗を実行した事案。最高裁第一小法廷は、Y には是非弁別能力があり、X の指示は Y の意思を抑圧するに足るものではなく、Y は自らの意思に基づき強盗を決意し臨機応変に対処したものであるとして、X による間接正犯の成立を否定した。その上で、X が犯行方法を教示するとともに犯行道具を提供し、Y が奪取してきた金品の領得を意図していた点に照らし、X には強盗の教唆犯ではなく共同正犯が成立すると判示した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

関連判例

ソース